ナウシカと予備試験

令和4年予備合格、令和5年司法試験合格を目指してます。

論文式試験の予想成績・答案構成・感想

はじめに

 試験終了後に答案構成を書いたものの、そのままになっていたのでそろそろ掲載します。本当は全部再現答案を書きたかったけれど、元気がなかったです。

目次

第1 予想成績

第2 答案構成(基本7法のみ)

第3 感想

 

第1 予想成績

 憲法:A~C

 行政法:B〜D

 民法:A~C

 会社法:B~C

 民訴法:E~F

 刑法:A~B

 刑訴法:A~B

 民事実務:C~D

 刑事実務:B~C

 教養:A~D

 

 あんまり厳しく評価しすぎてもテンション下がるだけなので、甘めにつけています。添削してもらったのは、伊藤塾の全国模試で1度だけなので評価の仕方はよくわかっていないです。

 

 

第2 答案構成

1 憲法

(1)広告物と営利的表現の自由

   ア 保障の有無、程度:知る権利に資する、自己実現自己統治の価値なし

   イ 制約の態様、強度:広告物規制は政府による濫用おそれ少ない、内容中立

   ウ 基準:中間審査

   エ あてはめ:OK

(2)ビラ配りの自由と表現の自由

   ア 保障の有無、程度:自己実現自己統治の価値あり、道路はPF、ビラ配りは重要な表現手段

   イ 規制の態様、強度

   ウ 基準:厳格→最小限度

   エ 当てはめ:NG←

(3)罰則と明確性の原則

   ア 意義、基準:表現の自由萎縮防ぐ、刑法の自由保障機能の観点から一般人を基準として読み取れるか

   イ 当てはめ:OK

2 行政法

 設問1(1)附款の意義(2)判決の効力:附款と許可処分を一緒に対象とするかで許可が消えるかかわる→本問では附款のみすべき

   (3)

 設問2 (1)公的見解と信義則:本件公的見解該当性なし→適法

     (2)附款と裁量の限界(根拠条文と問題提起のみでタイムアップ)

 

3 民法

設問1 (1)別個の契約の解除可否:①契約達成目的不能と連動、②相手もそのことご存知ならOK

設問2 (1)集合物譲渡担保契約の効力:地理的空間と種類特定されていれば1物1権主義に反しないため公序良俗無効とならない(物権秩序と迅速な取引要請との調和から)

  (2)搬入物に効力及ぶか:YES←集合物としての同一性保っていれば構成物変わっても譲渡担保の対象となる

 

4 会社法

設問1 (1)表見代取:Aの承認を会社の許諾とみなせるか

    (2)不実の登記:作出に帰責ある

 

設問2  (1)不当利得での請求の可否

     (2)選任と報酬決定の株主総会あるか←YES(1人全員株主)

     (3)退職金の具体的金額決めなくても有効か←YES(算定方法の決定と周知があればお手盛り防止可能)

 

5 民訴法

設問1 (1)実体的管理権が同一に帰属するか否か

    (2)権利主張参加:請求が矛盾関係にあるか

設問2 (1)Yに既判力及ばない

    (2)Aには参加的効力及ぶ

    (3)既判力≠参加的効力:趣旨、効力の範囲

    (4)参加的効力を代位者は受けない←制度の違い

 

6 刑法

乙の罪責:殺人罪

    (1)同意の有無→なし

甲の罪責:

 (1)住居侵入罪

 (2)窃盗罪

    ア構成要件:「財物」OK←納税額の多寡に影響する情報が化体

          「他人の」OK←保護法益に占有含む

    イ違法性:自救行為阻却なし←住居侵入伴うため、社会的相当性なし

 (3)自己所有建造物以外放火

    ア「えんそん」独立燃焼

    イ「公共の危険」アリ←対象建造物に限らず、生命・身体・財物に及ぶし、手段も火力に限らない。保護法益より 

    ウ公共の危険認識不要←結果的加重犯的文言

 (4)不作為の殺人幇助

    ア構成要件の選択、該当性

      a遺棄罪と殺人の区別:殺意の有無

      b正犯と共犯の区別:正犯性、重要な役割

      c不作為の実行行為性:作為義務うんぬん

      d片面的幇助の可否:OK←処罰根拠

    イ抽象的事実の錯誤によって同意殺人へ:故意責任の意義から構成要件重なっていれば規範直面。殺人と同意殺人は後者の限度で直面

 (5)罪数:住居侵入罪と窃盗が牽連、その他と併合

 

7 刑訴

設問1 (1)各号該当生→OK

    (2)犯罪と犯人の明白性、時間場所的近接性→OK

設問2 (1)接見指定の可否→OK(顕著な支障あり)

    (2)接見指定の適否→NO(初回接見につき即時近接認めるべき)

 

 

 

第3 感想

1 憲法

 表現の自由については書くべき点はなんとなくわかるが、論証の流れがよくわからなかった。

2 行政法

  実体法上の違法の主張について、信義則違反をかけたのはいいが、裁量違反部分を途中答案にしてしまったのが痛い。

3 民法

  問題見たときはむずって思ったが、他の人の答案見てみると意外と自分は相対的に書けている気がしてきた。いまだに譲渡担保の法的構成は問題にならないと思っているが、その点を論じている人が多数のようなので心配。

4 会社法

  なんとなく論点はわかったが、事実の拾い方が難しかった。

5 民訴法

 設問1も設問2もほとんど見たことなかったです。どうやら平成25年の予備と似通っていいたようですが、私が取り組んだ重問、H27以降の予備には惜しくもなかったです。一番似てる問題から解答引っ張ってきましたが、いろいろ違いますね。

6 刑法

 一番自信あり。論点漏らさず、規範あてはめも綺麗にできたきがする。

7 刑訴法

 有名論点だったので、普通にかけた気もするが、それゆえ書き方次第で相対的に沈んでしまうかも。