ナウシカと予備試験

令和4年予備合格、令和5年司法試験合格を目指してます。

4/9 デイリー更新

◆はじめに

毎日書くという制約を外し、徒然なるままに書き連ねようかと思います。

今日は気分がよかったので勉強内容について

 

◆今日の授業復習(白紙再生)※不正確かつ雑であると思います。

1刑訴法

警職法と刑訴法の切り分け:後者は捜査について適用される。つまり特定の犯罪が思科され、犯人と証拠の発見及び刑事訴追を目的としている一方で、前者は犯罪の予防を目的とする。警察官の職務のうち、行政警察活動が前者で、司法警察活動が後者。

・検問の適法性→警察法説VS根拠法なし説:前者は組織法であり、国民の権利利益を侵害する際の根拠となり得ない点、及び自動車運転手に課される義務からすると検問では権利侵害はないため根拠法なし説が妥当(自説)

・囮捜査の適法性:囮捜査の意義は捜査機関が身分を秘して、犯人に実行を働きかけ、相手が実行に移した段階で現行犯逮捕すること。判例は、①他の捜査方法がとりえなかったこと、②もともと犯意ありのものに機械提供したに過ぎないとして、任意捜査としても相当とした。

 

 

2刑法

・因果関係の意義:偶然の結果を排除して、適正な処罰範囲に限定する←何を

・相当因果関係説と危険の現実化説のちがい:前者(ここでは客観説を指すものとする)は、行為時の全事情及び、行為者が特に認識できた行為後の事情を判断基底とする。一方後者は、行為時・行為後のすべての事情を判断規定とする。因果関係の有無の判定方法について→前者は、行為と結果の結びつきが相当か否か。後者は実行行為の危険性が現実化したか否か(←同義反復かなー。)主な違いは、行為後の介在事情の寄与度を考慮できるか否か。

・因果関係の種類:事実的因果関係=条件関係は自然的なつながり。法的因果関係は、刑法上どの結果を帰責させるのが妥当という観点から判断されるもの。

・致死量50%の毒薬を二人が別々にのまして死亡したケース:条件関係あり。なぜならその一人の行為を取り除くと結果が発生しなかったであろうから。

・致死量100%:(1)死期を早めた時は肯定。(2)変わらなければ判断分かれる。(←なぜ死期を早めると肯定?その行為なければ死ななかったといえるのか。。。)(2)のとき否定説には、50%の時と不均衡という批判あり。

・仮定的条件関係?:条件関係には仮定を付け加えられない。(←なんで)死刑執行官からボタン奪って押した時、仮にその行為なくても死んだはずと考えるのはダメ。よってその時は条件関係ありとなる。(→致死量100のときとの違いは)

・危険の現実化説の類型:1介在なし、2介在あり。2(1)介在寄与小さい。2(2)介在寄与大きい。

 1の時は、行為後の事情がないため、行為時の事情を判断規定にいれる→相当因果説と同じ。2(1)は原則因果肯定。2(2)は原則否定するが、例外として実行行為からその介在事情が起こる異常性が小さい時は、実行行為自体に間接的に危険が内包されていたとして、肯定する。2(2)の例が、トランクに監禁中に追突された事件。1の例は切りつけた相手が血友病を持っていた事件。2(1)の例が、なぐって放置した後、別人が殴っていく分が死期を早めた事件。

 

◆白紙再生の感想

・良い点:理解しているところとそうでないところが明確化。頭の中でやるより詳細を詰められる。

・改善点:授業で3H2科目。それに加えて同じ科目の復習を当日やるのはよくない。分散学習と、想起の望ましい困難を考えると、翌日に復習した方が。

 

◆今日の感想。

勉強以外のやりたいことはたくさんできた。高強度の運動や、瞑想、楽器演奏など健康維持、ワーキングメモリアップに欠かせないことはできている。(それぞれ1hずつくらい)その一方で勉強のやる気がでない。

 授業中は集中して取り組めるものの、その他の独習が1hやるともう燃料切れになる。結果今週は授業含めて勉強時間4h弱が続いている。短答1か月前で、短答対策が進まないのは問題だ。どうしよう。

 授業にまだ慣れてないせいかな。うーん、わからん。